TSIホールディングス健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 「被扶養者(異動)届」
  • ※複写の書類なので事業所にお問合せください。
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 事業所または健康保険組合
書類の提出先 各事業所の健保担当者
備考
  • ※被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
  • ※裏紙印刷による提出は不可です。

認定のための添付書類

  • 該当する書類はすべて提出してください。
  • 状況により他の書類をご提出いただくことがあります。
  • 公的な証明書は原本を提出してください(「写し」でよいものはその旨記載があります)。
  • 公的な証明書は発行から3ヵ月以内のものを提出してください。
就職していた
失業給付受給しない
  • 離職票1、2の原本
就職していた
失業給付受給申請中
  • 離職票の写し
就職していた
失業給付受給延長中
  • 受給期間延長通知書の写し
就職していた
失業給付受給中
  • 雇用保険受給資格者証の写し
就職していた
失業給付受給終了
  • 雇用保険受給資格者証の写し
    (受給終了日がわかるようにコピー)
就職していた(アルバイト含む)
雇用保険未加入
  • 退職証明書(雇用保険未加入である旨の事業主からの証明付き)、または源泉徴収票の写しなど退職日が確認できるもの
  • ※退職による扶養申請は上記いずれかを提出してください。
    雇用保険による失業給付となり、日額3,612円(60歳以上5,000円)以上は扶養に入れません。受給が終了したら申請してください。
現在も働いている
  • 直近3ヵ月分の給与明細の写し
    働き始めたばかりで明細がない場合は雇用条件証明書(1ヵ月の就労時間、時給、給与の見込み額がわかるもの)、会社名、所在地、電話番号、事業主印があるもの。
自営(確定申告をする)収入がある
または自営業を廃業した
  • 直近2年分の確定申告書第一表の写し・収入内訳書(損益計算書の写し)または収入が確認できる書類
  • 税務署受領印が押された廃業届の写し(廃業した場合)
年金・恩給の収入がある
(国民年金(基金)・厚生年金(基金)・障害年金・遺族年金・救済年金など)
  • 直近の年金振込通知書の写し、または年金改定通知書の写し
  • 恩給証明書の写し
  • 直近の所得(課税・非課税)証明書(過去1年間に就職歴のある人は不要)
  • ※健康保険では、課税・非課税を問わずすべての年金が収入となります。年金受給者のうち、退職による扶養申請以外の方は年金通知書(写し)に加えて所得(課税・非課税)証明書も必要です。
去年も今年も収入がない(無職の場合)
  • 直近の所得(課税・非課税)証明書(中学生以下、在学証明書を添付できる人は不要)
  • ※市区町村発行の収入が確認できる証明書。収入が記載されているものを提出してください。無収入の方は金額を0円と表示してもらってください。市区町村によって無収入の金額表示が不可の場合は、金額なしの証明でも可とします。
傷病手当金・出産手当金など給付金がある
  • 支給決定通知書または給付金の金額が確認できる書類
学生である
  • 在学証明書(中学生以下は不要)
  • ※学生証のコピーでも可
障害者手帳を持っている
  • 障害者手帳の写し
被扶養者としたい方に同居の配偶者がいる
  • 配偶者の所得(課税・非課税)証明書または収入が確認できる書類(配偶者も当組合加入者である場合は不要)
  • ※両親いずれか一方を扶養申請する場合、扶養に入れていない配偶者の収入も考慮して扶養審査をします。
被扶養者としたい方に被保険者以外の同居家族がいる
  • 同居家族の方の所得(課税・非課税)証明書または収入が確認できる書類(同居家族も当組合加入者である場合は不要)
  • ※夫婦共稼ぎで子どもを扶養している、あるいは兄弟姉妹で両親を共同扶養している場合、一般的には収入の多い方の被扶養者となります。収入が確認できる書類とは所得証明書以外では源泉徴収表の写しがありますが、いずれも去年(過去)の収入の証明となるため、現在の状況とかけ離れている場合は直近3ヵ月の給与明細の写しでも可とします。また、被扶養者としたい方が別の方(例えば夫)に扶養されていた場合、以前扶養に入れていた方の退職により(例えば子ども)を扶養申請する場合は以前扶養に入れていた方の退職がわかる書類が必要となります。
同居している
  • 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)(配偶者並びに実子は不要、苗字が違う方は必要)
  • 戸籍謄本(世帯を分けている場合)
  • ※実子とは、中学生以下の実子および在学証明書を添付できる実子。
別居している
A4サイズ
  • 世帯全員の住民票
  • 戸籍謄本
  • 銀行振込通知書または通帳の写し(いずれも直近3ヵ月分)
    ただし、実子と別居理由が単身赴任である場合、配偶者は不要
  • ※実子とは、中学生以下の実子および在学証明書を添付できる実子。
  • ※通帳の写しは、表紙(氏名)と振込金額が記載されていること。送金以外の収支、残高欄は消してください。現金書留は金額不明のため不可。手渡しまたはキャッシュカードを共有しているなども送金の事実が確認できないため、認められません。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 「被扶養者(異動)届」
  • ※複写の書類なので事業所にお問合せください。
保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先 事業所または健康保険組合
書類の提出先 各事業所の健保担当者
備考
  • ※裏紙印刷による提出は不可です。

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